就業規則作成のお問い合わせ
「常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければならない」と労働基準法で定められています。
ここでいう「従業員」とは、正社員、パートタイマー、アルバイトや嘱託社員などの名前にかかわらず、その会社で働いている人全員のことです。また、「10名以上」とは年間平均して10人以上の労働者を雇用している場合ということです。
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