就業規則作成のお問い合わせ
就業規則を作成する義務はない事業所でも、作成したほうがメリットがある、といいました。
そのメリットとは、次のようなものが挙げられます。
ご相談・お問い合わせ
事務所の地図・アクセス方法
お問い合わせ
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。