就業規則作成のお問い合わせ
人件費、特に残業代の支払いに悩まされることはありませんか?
を各々導入することによって、1日の労働時間を10時間にすることが可能となります。
これは10時間労働をさせても、割増賃金を払う必要がないということです。
変形労働時間制をうまく利用することによって、合法的に人件費の削減ができます。
ご相談・お問い合わせ
事務所の地図・アクセス方法
お問い合わせ
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。