就業規則作成のメリット

助成金申請に必要な場合もある

助成金は、雇用保険に加入し条件を満たした場合に支給されます。融資などと異なり返済の必要は無く、むしろ条件を満たせば当然受けるべき権利ということができます。

その助成金の中には、支給要件の中に就業規則に記載されていることが必要なものがあります。

継続雇用定着促進助成金
支給要件のひとつが「定年を61歳以上に延長する、または希望者全員を65歳まで継続雇用する、と就業規則を変更すること」となっています。
育児休業代替要員確保等助成金
支給要件のひとつが「育児・介護休業法に規定する育児休業・介護休業・子の看護休業等について就業規則に定められていること」となっています。

ご相談・お問い合わせ


あすか社会保険労務士法人

住所
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-15虎ノ門KTビル6F
TEL
03-6909-8172
FAX
03-6909-8173

事務所の地図・アクセス方法

住所
〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目2-4大阪朝日ビル5F
TEL
06-6205-8900
FAX
06-6205-8901

事務所の地図・アクセス方法

就業規則作成のご相談

お問い合わせ

社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。