就業規則に記載すべき事項

就業規則を作成するときに注意すること

就業規則は一度作成すると、従業員にとって不利になる内容の変更をするには合理的な理由がなければすることが出来ません。就業規則の内容は慎重に決めましょう。

労働条件の異なる人の就業規則は別に定めて置いたほうが、従業員とのトラブル回避になります。
※ パ―ト社員と正社員の場合
同じ就業規則にすると、正社員とパート社員の労働条件の違いを比較するのが簡単になり、特にパート社員と正社員の仕事の内容が同じだと、パート社員は正社員と何で条件が異なるのかと不満に思うでしょう。また、作成時に注意を怠ると、パート社員にも賞与や退職金の規程が適用されてしまいかねません。
法改正の度に就業規則の内容を改正しないと、会社にとって不利益になる可能性があります。
現行の法律では、定年年齢は「60歳以上」です。就業規則で定年年齢が55歳になっていると、定年年齢は自動的に60歳になるのではなく、定年の定めなしとなります。

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