就業規則に記載すべき事項

絶対的必要記載事項

就業規則に必ず記載しなければならない項目は次の3つです。就業規則の各項目は、それぞれ別規程で定めることもできます。

  1. 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

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