"賞罰"に記載のない懲戒処罰の内容について定めます。
作成する際には次の点に注意しましょう。
- 記載のない懲戒処罰は行なうことが出来ません。懲戒の種類および程度は出来るだけ詳しく記載するしましょう。
- 減給の制裁は、1回の額が平均賃金1日分の半額、総額が1か月の10分の1を超えない範囲でしか行なうことができません。
ただし次にあげるものは減給にはあたりません。
- 出勤停止処分期間中の給与を支払わなかった場合(就業規則で賃金の支払がないことが記載されている場合に限る)
- 遅刻、早退等の時間分の賃金カットをした場合
- 降格により給与が低下した場合