"労働時間・休憩・休日"を作成する際には次の点に注意しましょう。
- 労働時間は、1週間につき40時間以内、1日につき8時間以内になるように記載しましょう。
※ ただし、常時10人未満の従業員を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業については1週間について44時間とすることができます。
- 休憩時間は、1日の労働時間が
- 6時間を超える場合少なくとも45分間
- 8時間を越える場合は少なくとも1時間
を、労働時間の途中に与えないといけません。
- 休日は、毎週少なくとも1回または4週間に4日以上与えなければなりません。
4週間に4日以上与える場合は、4週間の起算日を就業規則に定める必要があります。
ただし次の場合は、休日を与えなくてもかまいません。
- 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
- 監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者
- 監視または断続的労働に従事する者で、労働基準監督署の許可を受けたもの
- 休日の振り替えを行なう時には、事前に就業規則に定めておく必要があります。