就業規則作成のポイント

労働時間・休憩・休日

"労働時間・休憩・休日"を作成する際には次の点に注意しましょう。

  • 労働時間は、1週間につき40時間以内、1日につき8時間以内になるように記載しましょう。
    ※ ただし、常時10人未満の従業員を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業については1週間について44時間とすることができます。
  • 休憩時間は、1日の労働時間が
    • 6時間を超える場合少なくとも45分間
    • 8時間を越える場合は少なくとも1時間
    を、労働時間の途中に与えないといけません。
  • 休日は、毎週少なくとも1回または4週間に4日以上与えなければなりません。
    4週間に4日以上与える場合は、4週間の起算日を就業規則に定める必要があります。
    ただし次の場合は、休日を与えなくてもかまいません。
    • 農業、畜産業、養蚕業、水産業に従事する者
    • 監督もしくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者
    • 監視または断続的労働に従事する者で、労働基準監督署の許可を受けたもの
  • 休日の振り替えを行なう時には、事前に就業規則に定めておく必要があります。

ご相談・お問い合わせ


あすか社会保険労務士法人

住所
〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-8-1 HKplace1F
TEL
03-6416-4705
FAX
03-6416-4706

事務所の地図・アクセス方法

住所
〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-8-5 NKビル5F
TEL
06-4708-5897
FAX
06-4708-5919

事務所の地図・アクセス方法

就業規則作成のご相談

お問い合わせ

社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。