就業規則作成のポイント

休暇

"休暇"では、有給休暇や、育児・介護休暇等について定めます。
作成する際には次の点に注意しましょう。

有給休暇

次の2つの要件を満たすとき、従業員にもパートタイマー社員にも平等に付与されます。

  • 雇い入れの日から起算して6か月継続して勤務した者  かつ
  • その6か月間の所定労働日の8割以上出勤した者
勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

ただし、次の2つのどちらかにあてはまる者にのみ、比例付与で有給休暇を与えることができます。

  • 1週間の労働時間が30時間未満の者
  • 週の所定労働日数が4日以下の者、または1年間の所定労働日数が216日以下の者
週所定の
労働日数
年間所定
労働日数
継続勤続年数
6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月
以上
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

育児休業・介護休業

育児・介護休業法で定められた休業です。適用される社員が請求したときは、必ず与えなければなりません。
育児休業は、男性か女性かの性別も関係なく取得できます。有給でも無給でもよいです。どちらなのかを明確にしておきましょう。

平成17年4月1日より育児・介護休業法が改正されました。

  • 子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業ができます。この「一定の場合」とは、保育所に入所を希望しているが入所できない場合、配偶者がこの1歳の誕生日以降養育できない場合などです。
  • 子の看護休暇が創設されました。

労働基準法に定められた休暇

次の休暇は請求されたら必ず与えなければなりません。有給でも無給でもよいです。どちらなのかを明確にしておきましょう。

  • 出産のための休暇
  • 生後1年に達しない生児を育てる女性社員が請求した場合の育児時間
  • 生理休暇

慶弔休暇その他の休暇

ある場合は明記しましょう。これらの休暇中は有給でも無給でもよいです。どちらなのかを明確にしておきましょう。

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