就業規則作成のポイント

定年・退職及び解雇

"定年・退職及び解雇"では、定年年齢、及び退職・解雇の事由について定めます。
作成する際には次の点に注意しましょう。

定年年齢は、60歳を下回る年齢とすることはできません。

また、65歳未満の定年を定めている事業主は、平成18年4月1日から次の3つのうちのいずれかの措置を講じなければならないこととなりました。

  1. 定年年齢の引き上げ
  2. 継続雇用制度(定年後の「勤務延長制度」や「再雇用制度」)の導入
  3. 定年の定めの廃止

※ 65歳という年齢は、年金の定額部分の支給開始年齢に合わせたもので、平成25年(2013)年4月1日までに、次のように段階的に引き上げていくものとされています。

平成18(2006)年4月1日から平成19(2007)年3月31日まで 62歳
平成19(2007)年4月1日から平成22(2010)年3月31日まで 63歳
平成22(2010)年4月1日から平成25(2013)年3月31日まで 64歳
平成25(2013)年4月1日以降 65歳

労働協約もしくは就業規則に、定年年齢の引上げや継続雇用制度を設けた事業主、または高年齢者の雇用割合が一定以上である事業所を設置した事業主に対しては、次のような継続雇用制度奨励金などが支給されることがあります。

継続雇用制度奨励金
(第 I 種)
継続雇用制度の導入または改善を行う事業主が対象
多数継続雇用助成金
(第 II 種)
第1種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%超の事業主が対象

解雇の要件は、あとでトラブルにならないように、できるだけ具体的に明記しておきましょう。

原則として就業規則に記載のない理由による解雇は出来ません。

【記載例】 従業員が次のいずれかに該当する時には解雇するものとする。

  1. 勤務成績または業務能率が著しく不良、その他従業員として不適格である場合
  2. 精神または身体に障害があり、業務に耐えられないと認められる場合
  3. 事業の縮小その他事業運営上やむをえない事情により、従業員の減員等が必要な場合
  4. その他前号に準ずるやむ終えない事情が生じた場合

※ ただし次の期間中及びその後30日間は解雇することが出来ません。

  1. 業務上の負傷・疾病により療養のため休業している期間
  2. 産前産後の女性が休業する期間

解雇は30日前に解雇予告するか、若しくは平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払うことが義務づけられています。

平均賃金1日分を支払えば、解雇予告の日数は1日短縮できます。ただし、以下の理由がある場合にはこの限りではありません。

  1. 天災事変その他やむをえない事由のために事業の継続が不可能となり、所轄労働基準監督署の認定を受けた場合(経営難のために事業の継続が困難になった場合は除く)
  2. 従業員の責にもとづく理由による解雇であって、所轄労働基準監督署の認定を受けた場合

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