"定年・退職及び解雇"では、定年年齢、及び退職・解雇の事由について定めます。
作成する際には次の点に注意しましょう。
また、65歳未満の定年を定めている事業主は、平成18年4月1日から次の3つのうちのいずれかの措置を講じなければならないこととなりました。
※ 65歳という年齢は、年金の定額部分の支給開始年齢に合わせたもので、平成25年(2013)年4月1日までに、次のように段階的に引き上げていくものとされています。
平成18(2006)年4月1日から平成19(2007)年3月31日まで | 62歳 |
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平成19(2007)年4月1日から平成22(2010)年3月31日まで | 63歳 |
平成22(2010)年4月1日から平成25(2013)年3月31日まで | 64歳 |
平成25(2013)年4月1日以降 | 65歳 |
労働協約もしくは就業規則に、定年年齢の引上げや継続雇用制度を設けた事業主、または高年齢者の雇用割合が一定以上である事業所を設置した事業主に対しては、次のような継続雇用制度奨励金などが支給されることがあります。
継続雇用制度奨励金 (第 I 種) |
継続雇用制度の導入または改善を行う事業主が対象 |
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多数継続雇用助成金 (第 II 種) |
第1種受給事業主のうち、高年齢者の雇用割合が15%超の事業主が対象 |
原則として就業規則に記載のない理由による解雇は出来ません。
【記載例】 従業員が次のいずれかに該当する時には解雇するものとする。
※ ただし次の期間中及びその後30日間は解雇することが出来ません。
平均賃金1日分を支払えば、解雇予告の日数は1日短縮できます。ただし、以下の理由がある場合にはこの限りではありません。
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。