就業規則作成のポイント

退職金

退職金の支給は、法律によって義務づけられていません。ただし、一度定めた場合は賃金と同じ扱いになります。もし支給しなかった場合には30万円以下の罰金になる場合があります。
また、退職金については、就業規則の本則とは別に「退職金規規程」として別に定めることが多いです。
作成する際には次の点に注意しましょう。

  • 「懲戒解雇されたものについては、退職金の全部または一部の支給を行なわないことがある」の規定がない場合には、懲戒解雇といえども全額退職金を支払わないといけません。
  • 退職金の支払時期を定めないと、退職日から7日以内に退職金を支払わなければいけません。支払日は明記しましょう。

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