就業規則作成のお問い合わせ
退職金の支給は、法律によって義務づけられていません。ただし、一度定めた場合は賃金と同じ扱いになります。もし支給しなかった場合には30万円以下の罰金になる場合があります。 また、退職金については、就業規則の本則とは別に「退職金規規程」として別に定めることが多いです。 作成する際には次の点に注意しましょう。
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社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。