就業規則作成のポイント

退職金

退職金の支給は、法律によって義務づけられていません。ただし、一度定めた場合は賃金と同じ扱いになります。もし支給しなかった場合には30万円以下の罰金になる場合があります。
また、退職金については、就業規則の本則とは別に「退職金規規程」として別に定めることが多いです。
作成する際には次の点に注意しましょう。

  • 「懲戒解雇されたものについては、退職金の全部または一部の支給を行なわないことがある」の規定がない場合には、懲戒解雇といえども全額退職金を支払わないといけません。
  • 退職金の支払時期を定めないと、退職日から7日以内に退職金を支払わなければいけません。支払日は明記しましょう。

ご相談・お問い合わせ


あすか社会保険労務士法人

住所
〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-11-15虎ノ門KTビル6F
TEL
03-6909-8172
FAX
03-6909-8173

事務所の地図・アクセス方法

住所
〒530-0005 大阪市北区中之島3丁目2-4大阪朝日ビル5F
TEL
06-6205-8900
FAX
06-6205-8901

事務所の地図・アクセス方法

就業規則作成のご相談

お問い合わせ

社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。