就業規則は、事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などがその中で定められることのないように、労働基準法では、就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないこととしています。
その流れをみていきましょう。
その事業所の過半数で組織する労働組合があればその過半数労働組合、過半数労働組合がなければその事業所を代表する者の意見を聞きます。「意見を聞く」ですから、同意を得ることまでは求められていません。つまり、反対されていてもいいわけです。
ただし、今後の企業の発展を考えると、従業員にやる気を出して働こうという意欲を持たせるために、再度労使で検討の場を持ったほうがよいでしょう。
代表者に意見書を書き込んでもらい、代表者の記名捺印を求めます。この意見の内容は、必ずしも同意でなくても問題なく、反対意見でもかまいません。
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