就業規則が完成したあとの流れをみていきましょう。
「就業規則と意見書」のセットを2部用意して所轄労働基準監督署へ届け出ます。1部は提出し、もう1部は監督署の受付印を押してもらって会社に保管します。
変更届の場合は、変更された箇所だけ届出ればいいことになっています。
形式や内容が整っていれば、返信用封筒を入れて郵送で届出を行うこともできます。
労働基準監督署では法令に違反するところはないか?とチェックが行われ、内容に問題がある場合は後日訂正を求められることがあります。
作成して終わりではありません。
就業規則は従業員の労働条件や職場で守るべき規律などを定めたものですから、従業員全員に知らせておかなければ意味がありません。周知しなければ就業規則の有効性が問われることもあります。
周知の方法としては、従業員の1人ひとりに就業規則を配布することが望ましいのですが、少なくとも
の方法により、従業員に就業規則を周知させなければなりません。
また、紙でなくても、磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、各作業場に当該記録の内容を常時確認できる機器を設置し、従業員が必要なときに容易に見ることができるようにしておくことでもよいこととなっています。
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。