
労使協定とは、会社と従業員の過半数を代表する者(労働者の過半数で組織される労働組合がある場合にはその労働組合)との間で結ばれる書面による協定のことをいいます。
労使協定の中で多く利用されているもののひとつに、時間外労働・休日労働に関する事項について定める36(サブロク)協定があります。
労働基準法で定められている労使協定は、周知義務が定められていますので、必ず労働者に周知しなければなりません。
なお、労使協定は、事業場単位で締結することになります。この場合、労使協定を締結する当事者は各事業場の責任者(支店長、工場長、営業所長など)でもかまいません。
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