
法定の労働時間を超えて労働(=法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(=法定休日労働)させる場合にあらかじめ労使で書面による協定を締結し所轄労働基準監督署長に届出る必要があります。この協定を「36(サブロク)協定」といいます。
※ ここでいう休日出勤とは、毎週1回の休日または4週間で4日以上の休日をいいます。これ以外の休日出勤を行なう場合には、36協定の締結は必要ありません。
ただし、休日出勤を行なうことで週の労働時間が40時間(一定の場合は44時間)を超えることになる場合には、36協定の締結が必要になります。
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