36協定には次の5点を記載する必要があります。
- 時間外または休日出勤をさせる具体的な理由
- 業務の種類
- 労働者の数
- 1日、1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間について延長することができる時間又は労働させることができる休日
- 36協定の記載事項の有効期間(1年以内)
ただし次の点に注意しましょう。
- 「時間外または休日出勤をさせる具体的な理由」として、「業務の内容によりやむをえない場合」というのは抽象的なので避けましょう。
- 36協定には有効期間がありますので、有効期間が過ぎる前に更新を行わなければなりません。更新を行わなかった場合、法定労働時間を越える労働及び休日出勤を行なうことは出来ません。
時間外労働の延長の基準の限度は、次の表に定める時間を越えることは出来ません。
| 期間 |
1週間 |
2週間 |
4週間 |
1か月 |
2か月 |
3か月 |
1年 |
| 延長の限度 |
15時間 |
27時間 |
43時間 |
45時間 |
81時間 |
120時間 |
360時間 |