残業代を削減しよう

法定労働時間

残業は大きく分けて次の2つに分けることが出来ます。

法定内残業
会社で定める労働時間を越えた労働
法定外残業
法律で定める労働時間(法定労働時間)を越えた労働

法定内残業であれば、残業代は通常の労働時間の賃金を支払えば大丈夫です。

しかし、法定外残業になると、残業代は通常の労働時間の賃金に1.25をかけた賃金を支払わなければいけません。

労働基準法では、1日8時間、1週間で40時間(常時10人未満の従業員を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業は44時間)を超えて従業員を労働させてはならないと定めています。

これを越えた時間が、法定外残業になります。

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