残業は大きく分けて次の2つに分けることが出来ます。
法定内残業であれば、残業代は通常の労働時間の賃金を支払えば大丈夫です。
しかし、法定外残業になると、残業代は通常の労働時間の賃金に1.25をかけた賃金を支払わなければいけません。
労働基準法では、1日8時間、1週間で40時間(常時10人未満の従業員を使用する商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業は44時間)を超えて従業員を労働させてはならないと定めています。
これを越えた時間が、法定外残業になります。
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。