残業代を削減しよう

残業代の計算の仕方

法定外残業を行なう時には、1時間あたりの賃金を求めなければいけません。

この時、賃金に参入されるものと参入されないものとがあります。

賃金に参入されないもの

  • 家族手当
  • 通勤手当
  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われる賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

これ以外はすべて賃金の基礎に参入されます。

1時間あたりの賃金の計算方法は賃金支払い形態ごとに以下の表のようになります。

賃金支給形態 1時間あたりの賃金額の計算方法
時間給 1時間あたりの金額
日給 日給÷ 1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる時は一週間における1日平均所定労働時間数)
週給 週給÷(週によって所定労働時間数が異なる時は四週間における1日平均所定労働時間数)
月給 月給÷(月によって所定労働時間数が異なる時は一年間の1月平均所定労働時間数)
上記以外 上記の額に準じて算定する
請負給 請負給総額(賃金算定期間)÷労働時間数(上の賃金算定期間)

法定労働時間を超えた場合は、上記の表の計算方法で求めた1時間あたりの賃金に1.25をかけた額を払わなければいけません。

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