法定外残業を行なう時には、1時間あたりの賃金を求めなければいけません。
この時、賃金に参入されるものと参入されないものとがあります。
これ以外はすべて賃金の基礎に参入されます。
1時間あたりの賃金の計算方法は賃金支払い形態ごとに以下の表のようになります。
賃金支給形態 | 1時間あたりの賃金額の計算方法 |
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時間給 | 1時間あたりの金額 |
日給 | 日給÷ 1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる時は一週間における1日平均所定労働時間数) |
週給 | 週給÷(週によって所定労働時間数が異なる時は四週間における1日平均所定労働時間数) |
月給 | 月給÷(月によって所定労働時間数が異なる時は一年間の1月平均所定労働時間数) |
上記以外 | 上記の額に準じて算定する |
請負給 | 請負給総額(賃金算定期間)÷労働時間数(上の賃金算定期間) |
法定労働時間を超えた場合は、上記の表の計算方法で求めた1時間あたりの賃金に1.25をかけた額を払わなければいけません。
社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。