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賃金に関する具体例
夫を扶養する女性社員が家族手当を求めてきた
夫を扶養する女性社員に家族手当を支給しないという規定は当然認められません。家族手当等の支給の有無、対象となる扶養家族の定義、支払開始時期などは就業規則で具体的に定義しておきましょう。
遅刻した社員がその日の残業代を請求してきた
割増賃金は、法定労働時間(8時間)を超えて労働した場合に割増で支払われるものであって、終業時間を越えた労働に対して支払われるものではありません。
この点を明確にするために「始業時刻前または終業時刻後に勤務した場合でも、所定労働時間を越えない限り時間外手当勤務は支給しない」等と記載するとよいでしょう。
やめた社員から賞与を請求された
賞与は給与と異なり、法律上必ず支給しなければならないものではありません。就業規則で「賞与は○月○日時点で在籍している者に支給する」等明記しておくとよいでしょう。
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