就業規則で防げる具体例

賃金に関する具体例

夫を扶養する女性社員が家族手当を求めてきた
夫を扶養する女性社員に家族手当を支給しないという規定は当然認められません。家族手当等の支給の有無、対象となる扶養家族の定義、支払開始時期などは就業規則で具体的に定義しておきましょう。
遅刻した社員がその日の残業代を請求してきた
割増賃金は、法定労働時間(8時間)を超えて労働した場合に割増で支払われるものであって、終業時間を越えた労働に対して支払われるものではありません。
この点を明確にするために「始業時刻前または終業時刻後に勤務した場合でも、所定労働時間を越えない限り時間外手当勤務は支給しない」等と記載するとよいでしょう。
やめた社員から賞与を請求された
賞与は給与と異なり、法律上必ず支給しなければならないものではありません。就業規則で「賞与は○月○日時点で在籍している者に支給する」等明記しておくとよいでしょう。

ご相談・お問い合わせ


あすか社会保険労務士法人

住所
〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-8-1 HKplace1F
TEL
03-6416-4705
FAX
03-6416-4706

事務所の地図・アクセス方法

住所
〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-8-5 NKビル5F
TEL
06-4708-5897
FAX
06-4708-5919

事務所の地図・アクセス方法

就業規則作成のご相談

お問い合わせ

社会保険労務士には、法律により守秘義務が課せられております。安心してご相談ください。